2012年4月22日日曜日

がれき広域処理に関する横浜市からの回答


平成24年3月28日付け「東日本大震災の災害廃棄物広域処理の対応に関する要請文」に対する回答を、4月20日に受け取りましたのでご報告します。(黒字の要請文の間に青字で回答文を記載しました。)




    東日本大震災の災害廃棄物広域処理の対応に関する要請文(回答)

さきに要請(平成24 年3 月29 日)のありましたことについて、次のとおりお答えします。

1.市長の「みんなの力でがれき処理」プロジェクト発起人への就任に関し、横浜市においては、国主導の東日本大震災の災害廃棄物広域処理参加(がれき受入)に対する、市会決議、市民合意等の民主的プロセスを経ていない状況にあるため、これを撤回頂きたい。
<要請事項1>
「みんなの力でがれき処理」プロジェクトに参加し、被災地の支援に貢献していきたいと考えます。

2.上記1.の状況に至った、市長の発起人参加までの、プロセスを説明、及び関連文書を開示いただきたい。
(1) 関係各所(環境省、県等市外及び、市内の関係者)との調整過程
(2) 市長自身の意思決定過程
<要請事項2>
神奈川県知事から、プロジェクト及び発起人会に参加して欲しい旨、要請があり、参加することを決めました。(資料別添

3.3月23日、総理大臣名、環境大臣名で発行され、同26日横浜市当局により受理された国の要請文に関し、現時点で横浜市として意思決定がなされていない状況であるから、政令市の自治に対する重大な侵害として、これを返送いただきたい。返送できない場合、却下いただきたい。
<要請事項3>
今回の要請については、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」第6条第1項に基づいて行われたものです。

4.横浜市としての東日本大震災の災害廃棄物広域処理への態度決定においては、関連する全ての情報を開示した上、市民と対話・合意を行い、市会における審議を経る等の十分な民主的手続きによっていただきたい。<要請事項4>
災害廃棄物の広域処理を行うにあたっては、安全を第一に考え、市民の皆様の理解を得ながら進めてまいります。

5.上記4.の市の態度決定に当たっては、下記の点に関し当局に十分指導し、また、市会にても議論を尽くすよう提案していただきたい。
<要請事項5>

(1) 廃掃法 2条における放射性物質除外の規定を遵守すること。(1)放射性物質汚染対処特措法等関係法令では、8,000 ./㎏以下の廃棄物の処理については、廃棄物処理法の規定を適用することとしています。

(2) そもそもクリアランス制度は、原子炉等原子力関連施設を対象としたものであり、本制度を一般廃棄物に無制限に適用できるものでは無いこと。
(2) 廃棄物のクリアランスレベルについては、告示やガイドラインで災害廃棄物の再生利用した製品の考え方として示されています。

(3) 政令市の事務事項である一廃処分における自治権に関し、国、県よりの干渉を受けないこと。
(3)本市としては、被災地の速やかな復興を支援するために、災害廃棄物の広域処理への協力が必要であると考えています。

(4) 濃度、排出基準等に関わらず、放射性物質の拡散防止に特に優先的に取り組むこと。特に市の廃棄物施設からの大気、土壌、河川、海洋などへの再拡散には努めて厳重な対策を行うこと。
(4)焼却工場や廃棄物最終処分場における放射線対策については、万全を期してまいります。

(5) 放射性物質以外の有害物質(PCB、六価クロム、水銀、鉛、ダイオキシン、アスベスト、ヒ素等)の対策を十分に講じること。
(5)放射性物質以外の有害物質対策についても、万全を期してまいります。

(6) 廃棄物関連施設にて作業する者の対放射性物質、対毒物の安全対策を十分に講じること。
(6)法令の基準を遵守し、安全確保を図ってまいります。

6.東日本大震災の災害廃棄物広域処理への意思決定に先んじ、横浜市自身の廃棄物行政において、上記5.(1)~(6)の対策を確実に実施すること。 

<要請事項6>
上記、要請事項5(1)から(6)の回答内容のとおりです。

7.本要請に対する文書での回答を求めます。

可能な限り早期の回答を求めますが、市長不在期間を考慮し、期限 平成24年4月17日 までにお願い致します。    

以上

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(なお、回答が遅れるとの連絡が事前にあったことを補足しておきます。)

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