26日の話し合いは、議論が白熱したため、情報整理に時間がかかっています。
当日は中継がありましたので、内容・雰囲気はまずはこちらをご覧下さい。
エネパレ(※)中継
http://www.ustream.tv/recorded/18116266
IWJ_Kanagawa2 中継
http://www.ustream.tv/recorded/18116179
(スイス国営テレビも取材)
担当局側の出席者:
環境創造局 下水道施設部長 小浜部長(下水道施設の管理)
環境創造局 下水道計画調整部 下水道事業推進課 中村課長(技術開発担当)
資源循環局 処分地管理課 山内課長
健康福祉局 健康安全課 倉持課長(横浜市放射能対策部会議庶務担当,事務局)
市民が要請したこと(まとめ中、話題に上がった順):
・横浜市が行っている排ガスの測定方法詳細を教えて欲しい
・市民の声に放射性物質を99.9% 除去できると記載されている。市独自で調べた
のでないなら、削除すべき。実際細かな粒子は排出されているという話もある。
削除してほしい。
・インターネットができない人への周知は、広報横浜にのせればよい。
・横浜市のND基準が東京より高いのは、機材のせいだと言うが、水道用の検出機
器がなぜ買えないか?買えないならその理由を知りたい。
(必要な機械はどんどん増やしてほしい)
・汚染マップを作ってほしい。
・独自基準を作ってほしい。空間線量と給食。
・放射能の専門家、市民が信頼できる人を委員会に入れるよう検討してほしい。
・市長など責任がある立場の人を呼んでほしい。
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※
エネパレ:エネルギーシフトパレード
http://www.enepare.org/
焼却灰の埋め立て可能な基準値8000Bq/kgは3.11の後で引き上げられたと、慶應の先生が書いたメモがどこかにあった記憶があります。
返信削除どなたか 保存されていますか
8000Bqでなく500Bq/kgだった記憶があるのですが
コメント1が必要な理由
返信削除下記は下水道事業推進課長 中村永秀さんのコメントです
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「8,000Bq/kgはつい最近500Bq/kgから引き上げられたとも聞いており、引き上げた理由を説明ください」といただきましたが、本市が実施した安全評価は、6月16日に国が示した考え方を基にしており、8,000Bq/kgはその中で示されております。引き上げたとの情報はありませんので本市では回答できません。
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----- Original Message -----
返信削除From: "環境創造局下水道事業推進課"
To: "三宅 勇次 様"
Sent: Monday, October 17, 2011 6:10 PM
Subject: Re:本牧焼却灰
> 三宅 勇次 様
> このたびは「市民からの提案」をお寄せいただきありがとうございました。
> ご質問いただきました南本牧廃棄物最終処分場への放射性物質を含む汚泥焼却灰等の処分につきまして、3件をまとめさせていただき、次のとおりお答えします。
>
> はじめに、安全であるかの観点での放射性物質の濃度と線量の関係について、ご質問いただきました。平成23年6月16日に国が示した「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」には、セシウム134とセシウム137の合計の濃度が8,000Bq/kg以下は、「RIクリアランス報告書※を基に評価した結果、埋立作業者が受ける線量が1mSv/年を超えないとの試算が得られている放射能濃度である。」と記載されています。
>
> 次に、「水が溜まりやすい場所での埋立ては行わない」との環境省の方針との違いについて、ご質問いただきました。この方針の中では、「海面埋立処分場の取扱い」が示されており、「海面埋立処分場については、焼却灰と水の接触をなるべく抑える対策を講じたうえで排水処理を行い、跡地の利用制限を含めた長期的な管理を行うことにより、安全に埋立てを行うことができる可能性があることから、今後、個別に対応を検討することとする。」とあります、このため、本市の安全評価では、埋立てに伴い処分場の内水に放射性セシウムが移行する割合(溶出率)などについて、実際に試験を行ったうえで検討を行い、安全を確認しています。
>
> 最後に、透水層の存在について、ご質問いただきました。本市の処分は、「南本牧廃棄物最終処分場」に埋立て処分するものです。「放射性物質を含む汚泥焼却灰等の処分に関する安全評価検討書」の7ページの図3のとおり、南本牧廃棄物最終処分場は、水を通さない「しゃ水護岸」と「土丹層(低透水性層)」に囲まれています。このため、透水層はないと考えております。
>
> いただいたご質問につきましては、回答を公開のうえで、地元住民にも説明してほしいとの依頼をいただきました。「市民からの提案」のうち、「文書」又は「Eメール」で回答したものについては、市ホームページにおいて、御意見の要旨とそれに対する本市の回答(対応状況)を公表します。また、地元住民への説明については、今後の対応を含めて現在検討中ですので、ご理解をお願いいたします。
>
> 貴重なご意見ありがとうございました。
>
> ※RIクリアランス報告書:「放射線障害防止法へのクリアランス制度の導入に向けた技術的検討について」(文部科学省 放射線安全規制検討会クリアランス技術検討ワーキンググループ、平成22年1月)
>
> 平成23年10月17日
> 横浜市環境創造局 下水道事業推進課長 中村永秀
> (下水道事業推進課 電話 045-671-2941 FAX 045-664-0571)
> (市民からの提案 第23-140276-1号)
>
平成23年6月16日以前は幾つが許可されていたのか
返信削除************************************
平成23年6月16日に国が示した「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」には、セシウム134とセシウム137の合計の濃度が8,000Bq/kg以下は、「RIクリアランス報告書※を基に評価した結果、埋立作業者が受ける線量が1mSv/年を超えないとの試算が得られている放射能濃度である。」と記載されています。
Bq/kgの単位からmSv/年単位への変換はRIクリアランス報告書をみても判らない。
返信削除判り易い説明が必要です
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セシウム134とセシウム137の合計の濃度が8,000Bq/kg以下は、「RIクリアランス報告書※を基に評価した結果、埋立作業者が受ける線量が1mSv/年を超えないとの試算が得られている放射能濃度である。
埋立作業者の安全だけでは決められない筈です
返信削除当面の取り扱いは埋め立て地を使用しない前提に成っていますね
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埋立作業者が受ける線量が1mSv/年を超えない